特別徴収にかかる給与所得者異動届書
特別徴収にかかる給与所得者異動届について
退職・転勤・休職等により給与の支払いを受けなくなった人が生じた時は、異動が発生した日の翌月10日までに、異動届出書に必要事項をご記入のうえ提出してください。
また、就職等により新規に特別徴収する人が生じた場合も、すみやかに、異動届出書に必要事項をご記入のうえ提出してください。
12月31日までに退職した方の退職以降の未納分については、本人に了解のうえ、なるべく退職時に一括徴収して納入してくださるようお願いします。
1月1日から4月30日までに退職した方については、本人の申出に基づくことなく、未納分の全額を一括徴収することになっています。なお、やむをえない理由がある時は、一括徴収以外の方法で納入することもできます。
転勤等により、給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合、新しい勤務先で引き続き特別徴収を希望される場合は、新しい勤務先の担当者の方は、異動届出書の下段枠(「転勤等による特別徴収届出書」欄)にご記入のうえ、多良木町役場税務課へ提出ください。
ダウンロードは次のリンクをクリックしてください。
特別徴収事業者名称等変更届出書 (PDFファイル: 173.5KB)
記載上の注意
- この届出書は給与支払報告に係る給与所得者異動届出書と特別徴収に係る給与所得者異動届出書が同じ様式になっています。この異動届出書は給与の支払を受けなくなった日の属する月の翌月10日までに多良木町役場税務課へ提出してください。
- この用紙を2部複写し、1部を提出ください。
- 「1月1日から退職時迄の給与支払額」欄には、退職により給与の支払を受けなくなった場合に、その年の1月1日から退職時までに支払の確定した給与の額を、「控除社会保険料額」欄には、その年の1月1日から退職時までに給与から控除した社会保険料の額を記載してください。
- 「一括徴収」に関する記載は、次により記載してください。なお、一括徴収しない場合でも必ず必要事項を記載してください。
一括徴収する場合は、給与所得者の印を押印し、右の「給与又は退職手当等の支払予定月日」欄等に所要事項を記載してください。
一括徴収できない場合は、理由欄の1又は2を丸で囲んで下さい。 - 「異動の事由」欄で2.就職を選ばれた場合、備考欄に特別徴収を希望する開始する月を記載してください。
- 「異動の事由」欄で3.転勤を選ばれた場合など、給与支払者(特別徴収義務者)が変わるときは、「転勤等による特別徴収届出書」欄に所要事項を記載してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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