固定資産税に係る償却資産の申告について
本町に償却資産をお持ちで申告の義務がある償却資産の所有者の方は、毎年1月1日現在の所有状況(種類・数量・取得価格等)を毎年1月31日(閉庁日の場合は翌開庁日)までに本町に申告して頂くようお願いいたします。
固定資産税の課税対象となる償却資産とは、土地及び家屋以外の事業用の資産(ただし、電話加入権・漁業権・特許権その他の無形減価償却資産は除く)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものです。
- 平成28年1月の社会保障・税番号制度の導入に伴い、償却資産申告書に新たにマイナンバー(個人番号・法人番号)の記載欄が設けられました。個人の方は個人番号を、法人にあっては法人番号を所定の記載欄に記載いただくようお願いします。
また、個人番号を記載した申告書を提出いただく際には、番号法に定める本人確認(番号確認および身元確認、代理申告の場合は、併せて代理権確認)を実施させていただきますので、本人確認資料の持参をお願いいたします。
郵送で申告される方につきましては、申告書に個人番号を記載のうえ、本人確認資料の写しの添付をお願いいたします。
なお、郵送された本人確認資料をお返しすることはできないので、ご了承ください。
法人番号を記載した申告書をご提出いただく際は、窓口提出又は郵送、どちらの場合におきましても、本人確認資料の添付は不要です。 - 償却資産申告書及び種類別明細書については、下記のPDFデータをご利用ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 固定資産税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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