法人住民税の申告と納付

 法人住民税の主な申告の種類と納付する税額、申告と納付の期限は下記の通りです。
 中間申告書を提出する義務のある法人については、下記のうち「予定申告」もしくは「仮決算による中間申告」のいずれかを選択して申告と納付をしてください。

法人住民税の申告と納付について
申告の種類 納付する税額 申告と納付の期限
予定申告 均等割額(年額)の1/2と前事業年度の法人税割額×6÷前事業年度の月数
平成26年10月1日以降に開始する最初の事業年度については、前事業年度の法人税割額×4.7÷前事業年度の月数
事業年度開始日以後6か月を経過した日から2か月以内
仮決算による中間申告 均等割額(年額)の1/2と仮決算に基づき計算した法人税割額 同上
確定申告 均等割額と法人税割額(中間納付額がある場合は差し引く) 前事業年度終了日から2か月以内
(法人税の申告期限の延長処分を受けている場合、申告期限はその月数以内となりますが、納付に関しては前事業年度終了日から2か月を経過した日から延長された提出期限までの日数に応じて延滞金が加算されますのでご注意ください)
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

メールフォームによるお問い合せ

このページが参考になったかをお聞かせください。
質問1
このページの内容はわかりやすかったですか?
質問2
このページは見つけやすかったですか?
質問3
このページには、どのようにしてたどり着きましたか?


質問4
質問1及び2で、選択肢の「3.」を選択した方は、理由をお聞かせください。
【自由記述】
この欄に入力された内容について、回答はいたしませんのでご了承ください。
町役場へのお問い合わせは、各ページの「この記事に関するお問い合わせ先」へお願いします。