町・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)
平成21年~令和3年12月末日までに入居し、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額がある人は、町・県民税の住宅ローン控除を受けることができます。
控除を受けようとする最初の年は、税務署で確定申告が必要です。
2年目以降は、年末調整又は確定申告を行うことで控除を受けることができます。
町・県民税(住民税)の住宅ローン控除の対象者
次の条件が当てはまる人
◎平成21年~令和3年12月末の間に入居していること。(※1)
◎前年分の所得税において、住宅ローン控除の適用を受けていること。
(確定申告または年末調整で住宅ローン控除の申告をしていること)
◎前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額があること。(※2)
※1:平成19・20年(2007・2008年)に入居した人は対象になりませんが、所得税の住宅ローン控除の適用期間が10年または15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。
※2:住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人(所得税が0円だった人)、住宅ローン控除が所得税で引ききれた人は対象になりません。
控除金額の計算方法
次の3つの項目の中で、最も少ない金額を控除金額とします。
◎所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額
◎所得税の課税総所得金額の5%(※3)
◎97,500円(町・県民税の住宅ローン控除金額の上限金額)(※3)
※3:平成26年以降入居の場合は、入居時期によって控除限度額が異なります。
平成26年3月までに入居した場合
所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)
平成26年4月から令和3年12月末までに入居した場合であって「特定取得」又は「特別特定取得」に該当する場合
所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)
住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%の場合に限ります。
※源泉徴収票や確定申告書に次の項目が記入されていない場合、町・県民税の住宅ローン控除が反映されない場合がありますので、ご確認をお願いします。
1.お勤めの会社で年末調整をした人
源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」
2.確定申告をした人
確定申告の第一表に「住宅借入金特別控除」と、第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」
町・県民税の住宅ローン控除については、総務省ホームページ(関連リンク)もご確認ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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