町・県民税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

平成21年~令和3年12月末日までに入居し、所得税の「住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)」の適用を受けており、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額がある人は、町・県民税の住宅ローン控除を受けることができます。

控除を受けようとする最初の年は、税務署で確定申告が必要です。

2年目以降は、年末調整又は確定申告を行うことで控除を受けることができます。

町・県民税(住民税)の住宅ローン控除の対象者

次の条件が当てはまる人

平成21年~令和3年12月末の間に入居していること。(※1)

前年分の所得税において、住宅ローン控除の適用を受けていること。

(確定申告または年末調整で住宅ローン控除の申告をしていること)

前年分の所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除の金額があること。(※2)

 

※1:平成19・20年(2007・2008年)に入居した人は対象になりませんが、所得税の住宅ローン控除の適用期間が10年または15年のいずれかを選択できる特例措置が適用されています。

※2:住宅ローン控除を適用しなくても所得税がかからない人(所得税が0円だった人)、住宅ローン控除が所得税で引ききれた人は対象になりません。

控除金額の計算方法

次の3つの項目の中で、最も少ない金額を控除金額とします。

所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった額

所得税の課税総所得金額の5%(※3)

97,500円(町・県民税の住宅ローン控除金額の上限金額)(※3)

 

※3:平成26年以降入居の場合は、入居時期によって控除限度額が異なります。

 平成26年3月までに入居した場合

 所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)

 平成26年4月から令和3年12月末までに入居した場合であって「特定取得」又は「特別特定取得」に該当する場合

  所得税の課税総所得金額等の7%(上限136,500円)

 住宅の対価又は費用の額に含まれる消費税率が8%又は10%の場合に限ります。

源泉徴収票や確定申告書に次の項目が記入されていない場合、町・県民税の住宅ローン控除が反映されない場合がありますので、ご確認をお願いします。

1.お勤めの会社で年末調整をした人

 源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額の内訳」欄に「住宅借入金等特別控除可能額」と「居住開始年月日」

2.確定申告をした人

 確定申告の第一表に「住宅借入金特別控除」と、第二表の「特例適用条文等」欄に「居住開始年月日」

 

町・県民税の住宅ローン控除については、総務省ホームページ(関連リンク)もご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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