所得控除の種類
所得控除
所得控除とは、税金を納める方に配偶者や扶養親族があるかどうか、また、病気や災害などによる出費があるかどうかといった個人的な事情を考慮し、その納税者の実情に応じた税負担をしていただくために所得金額から差し引くことになっているものです。
災害に関する控除
1.雑損控除
- (損失額‐保険金等で補填される金額)‐(総所得金額等)×10%
- 災害関連支出金の金額‐5万円
1、2のいずれか多い金額
支払ったお金に対する控除
2.医療費控除
1.医療費控除
診療または治療の対価や、医薬品の購入費が対象になります。
計算方法
(支払った医療費−保険金等で補填される金額)−{(総所得金額等×5%)と10万円のいずれか少ない方の金額}=所得控除額(限度額200万円)
(例)その年の総所得金額等の金額が150万円で、1年間で支払った医療費が60万円あり、高額医療費の還付請求をしたことで15万円の補填金があった場合。
(60万円−15万円)−(150万円×5%)=37万5千円
医療費控除の金額は37万5千円となります。
2.セルフメディケーション税制による医療費控除の特例
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行っている納税者が、平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等(スイッチOTC医薬品)購入費をその年中に1万2千円以上支払った場合には、一定の金額の所得控除(医療費控除)を受けることができます。(セルフメディケーション税制)。セルフメディケーション税制は医療費控除の特例のため、この特例の適用を受ける場合、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
「一定の取組」は具体的に次の取組が該当します(医師の関与があるものに限ります)。
・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
・市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査等】
・予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】計算方法
・勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
・特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
・市町村が健康増進事業として実施するがん検診
健康の維持増進及び疾病の予防への取組(「一定の取組」)を証明する書類には、次の内容が記載されている必要があります。
・氏名
・取組を行った年(平成29年1月1日以後に受診し、申告の対象となる年と同一の年に受診したものであること)
・事業を行った保険者、事業者若しくは市町村(特別区を含む)の名称又は診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名
計算方法
特定一般用医薬品等購入費-12,000円
=所得控除額(限度額88,000円)
3.社会保険料控除
年金の保険料や、健康保険料、雇用保険などが対象になります。
社会保険料控除=支払った保険料の金額
4.小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除=支払った金額
5.生命保険料控除
ア 新契約(平成24年1月1日以後の契約)に係る控除
一般生命保険料控除、介護医療保険料控除、個人年金保険料控除に区分し、それぞれにつき下記の算式で計算した金額(いずれも限度額は2万8千円)の合計額(限度額7万円)
支払保険料(A) | 算式 |
---|---|
1万2千円以下 | A |
1万2千円を超え3万2千円以下 | A×0.5+6,000 |
3万2千円を超え5万6千円以下 | A×0.25+14,000 |
5万6千円を超える | 28,000円 |
イ 旧契約(平成23年12月31日以前の契約)に係る控除
一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に区分し、それぞれにつき下記の算式で計算した金額(いずれも限度額は3万5千円)の合計額(限度額7万円)
支払保険料(A) | 算式 |
---|---|
1万5千円以下 | A |
1万5千円を超え4万円以下 | A×0.5+7,500 |
4万円を超え7万円以下 | A×0.25+17,500 |
7万円を超える | 35,000円 |
ウ 新契約と旧契約の双方について控除を受ける場合
新契約と旧契約の双方について一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の適用を受ける場合には、上記ア及びイにかかわらず、一般生命保険料控除又は個人年金保険料控除の控除額はそれぞれ次に掲げる金額の合計額(いずれも限度額は2万8千円)と、アの算式で計算した介護医療保険料控除を合計した金額となります。(限度額7万円)
1.新契約の支払保険料等につき、上記アの計算式により計算した金額
2.旧契約の支払保険料等につき、上記イの計算式により計算した金額
6.地震保険料控除
地震保険料と、長期損害保険料のそれぞれについて、次のように算出した金額の合計。
ただし、地震保険料と長期損害保険料あわせても最高で25,000円の控除額となります。
(長期損害保険とは、保険期間が10年以上で満期返戻金のあるものです。)
区分 | 支払保険料(B) | 算式 |
---|---|---|
地震保険 | すべての料金 | 支払保険料×0.5=控除額(上限:25,000円) |
長期損保 | 5千円以下 | B=損害保険料控除 |
5千円を超え 1万5千円以下 | B×0.5+2,500 | |
1万5千円を超える | 10,000円 |
(例)地震保険料の支払が40,000円で長期損害保険料の支払が10,000円ある場合
地震保険料のみの控除=40,000×0.5=20,000円
長期損害保険料控除=10,000×0.5+2,500=7,500円
地震保険料控除合計=20,000+7,500=27,500円
控除上限が25,000円のため控除額は25,000円
人に対する控除
基礎控除
基礎控除は、令和3年度から合計所得金額が2,400万円を超える場合は段階的に減額となり、2,500万円を超える場合は適用されません。
※合計所得金額が2,500万円を超える場合、基礎控除とともに調整控除も適用されません。
合計所得金額 | 令和3年度以降 | 令和2年度以前 |
2,400万円以下 | 43万円 | 33万円 |
2,400万円超 2,450万円以下 | 29万円 | |
2,450万円超 2,500万円以下 | 15万円 | |
2,500万円超 | 適用なし |
配偶者控除
配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年度以前は38万円)以下の場合一定額の控除を受けることができます。これを配偶者控除といいます。ただし、配偶者が事業専従者の場合、配偶者控除を受けることができません。
合計所得金額が48万円以下の配偶者(事業専従者を除く)がいる場合に適用される配偶者控除は、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると本来の控除額から段階的に引き下げられ、1,000万円を超えると適用はありません。
配偶者控除の控除額(控除対象配偶者の場合)
居住者(控除者)の 合計所得金額 |
令和3年度以後 |
令和2年度以前 |
900万円以下 | 33万円 | 33万円 |
900万円超 950万円以下 | 22万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 11万円 |
配偶者控除の控除額(老人控除対象配偶者の場合)
居住者(控除者)の 合計所得金額 |
令和3年度以後 |
令和2年度以前 |
900万円以下 | 38万円 | 38万円 |
900万円超 950万円以下 | 26万円 | |
950万円超 1,000万円以下 | 13万円 |
配偶者特別控除
配偶者の合計所得金額が48万円(令和2年以前は38万円)を超え、配偶者控除が適用にならない場合でも、配偶者の所得金額に応じて一定額の控除を受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
配偶者特別控除は配偶者の合計所得金額に応じて次の表のように段階的になっています。
また、納税義務者本人の合計所得金額が900万円を超えると、本来の控除額から段階的に引き下げられます。(合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者は、配偶者特別控除の適用はありません。また、住民税の均等割及び所得割非課税限度額の算定時の扶養親族の人数には含めることはできません。)
配偶者特別控除の控除額 ※()内の金額は令和2年度以前の金額)
配偶者の合計所得金額 | 居住者(控除者)の合計所得金額 | ||
900万円以下 |
900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
48(38)万円超 95(85)万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
95(85)万円超 100(90)万円以下 |
33万円 | 22万円 | 11万円 |
100(90)万円超 105(95)万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 |
105(95)万円超 110(100)万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 |
110(100)万円超 115(105)万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 |
115(105)万円超 120(110)万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 |
120(110)万円超 125(115)万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 |
125(115)万円超 130(120)万円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 |
130(120)万円超 133(123)万円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 |
扶養控除(一般・特定・老人・同居老人・年少)
生計を一にする配偶者以外の親族で合計所得金額が48万円以下(令和2年以前は38万円)の場合、扶養控除として下表に該当する金額を控除することができます。なお、青色事業専従者給与の支払いを受けている方、事業専従者に該当する方は除きます。
控除の名称 | 条件 | 控除金額 |
一般扶養親族 | 納税義務者と生計を一にしている16歳以上の親族で、合計所得金額が48万円(令和2年以前は38万円)以下の者 | 33万円 |
特定扶養親族 | 一般扶養親族のうち19歳以上23歳未満の者 | 45万円 |
老人扶養親族 | 一般扶養親族のうち70歳以上の者 | 45万円 |
老人扶養親族(同居老親等) | 老人扶養親族のうち納税義務者又は配偶者の直系尊属で、かつ、納税義務者又は配偶者のいずれかとの同居を常況としている者 | 38万円 |
年少扶養親族※1 | 16歳未満の親族 | 0円 |
※1 年少扶養親族については、均等割及び所得割非課税限度額を算定する際に扶養親族の人数に含まれます。
障害者控除
納税義務者が(特別)障害者である場合又は納税義務者の同一生計配偶者もしくは扶養親族が(特別)障害者である場合、障害者控除として下表に該当する金額を控除できます。
障害者 ・・・特別障害者以外の障害者である場合
特別障害者・・・精神障害者保健福祉手帳1級および身体障害者手帳1級、2級などの場合
区 分 | 控除額 | ||
本 人 | 障害者 | 1人につき26万円 | |
特別障害者 | 1人につき30万円 | ||
扶養親族又は同一生計配偶者 | 障害者 | 1人につき26万円 | |
特別障害者 | 同居 | 1人につき53万円 | |
同居以外 | 1人につき30万円 |
(注)1 同居とは、納税義務者又はその納税義務者の配偶者もしくはその納税義務者と生計を一にするその他の親族のいずれかとの同居を常況している方であること。
2 16歳未満で扶養控除の適用がない方、控除する方の合計所得金額が1,000万円超で配偶者控除の適用がない同一生計配偶者も適用対象となります。
ひとり親控除 ※令和3年度から
控 除 額 | 30万円 |
次のすべてに該当する人
- 合計所得金額が500万円以下
- 生計を一にしており、かつ総所得金額等の合計額が48万円以下である子がいる
- 現に婚姻していない
※性別は問いません。
※婚姻歴の有無は問いません。(ただし、住民票に本人との続柄が「未届の夫」または「未届の妻」に相当する人がいる場合は、控除の対象外です。)
寡婦控除
控 除 額 | 26万円 |
現に婚姻していない合計所得金額が500万円以下である人のうち、次のいずれかに該当する女性
- 夫と死別している
- 夫と離別していて、かつ扶養親族がいる
※住民票に本人との続柄が「未届の夫」に相当する人がいる場合は、控除の対象外です。
※上記の「ひとり親控除」が適用される人には、寡婦控除は適用されません。
控除の名前 | 控除金額 | 控除を受ける条件 |
---|---|---|
特定の寡婦控除 | 30万円 | ・寡婦控除を受けられること・自身の子を扶養控除の対象としていること・自身の合計所得金額が500万円以下であること |
寡夫控除 | 26万円 | ・妻と死別または離婚をした後婚姻をしていないこと・自身の子を扶養控除の対象としていること・自身の合計所得金額が500万円以下であること |
勤労学生控除
控 除 額 | 26万円 |
前年中、自己の勤労に基づく給与所得等があり、合計所得金額が75万円(令和2年度以前は65万円)以下で、かつ給与所得等以外の所得金額が10万円以下の学生
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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