個人住民税均等割額の改正及び森林環境税について
令和6年度から、個人住民税均等割が課税されている方に対して、森林環境税が併せて課税されます。
森林環境税とは「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)」に基づき、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、一人年額1,000円が課税されます。
皆様のご理解・ご協力の程よろしくお願いいたします。
個人住民税の均等割及び森林環境税
町民税 | 県民税 | 森林環境税 | 年度 |
---|---|---|---|
3,000円 | 1,500円 | − |
平成25年度まで |
3,500円 | 2,000円 | − |
平成26年度から 令和5年度まで※ |
3,000円 | 1,500円 | 1,000円 |
令和6年度から |
※東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律(平成23年法律第118号)の終了に伴い、町民税及び県民税均等割から500円減額
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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