寄付金税額控除

寄附金控除とは

 前年中に次に掲げる寄附金を支出し、合計額(寄附金の合計額が総所得金額等の30%を超える場合には当該30%に相当する金額)が2千円を超える場合には、その超える金額の市民税6%、府民税4%に相当する金額を一定限度額まで所得割額から控除します。

(1) 控除対象寄附金
  1. 都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)
  2. 熊本県共同募金会に対する寄附金
  3. 日本赤十字社熊本県支部に対する寄附金
  4. 町条例により指定された寄附金
    4については、所得税法、所得税法施行令、租税特別措置法に定める法人のうち、多良木町内に主たる事務所を有する次の法人に対する寄附金が対象となります。
  • 公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金のうち、次の要件を満たすと認められるものとして財務大臣が指定したもの
    イ 広く一般に募集されること。
    ロ 教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に寄与するための支出で緊急を要するものに充てられることが確実であること。
  • 独立行政法人、地方独立行政法人
  • 特殊法人等(自動車安全運転センター等)
  • 公益社団法人、公益財団法人
  • 私立学校法第3条に規定する学校法人又は私立学校法第64条第4項の規定により設立された法人で、学校・専修学校の設置を主たる目的とするもの
  • 社会福祉法人
  • 更生保護法人
  • 特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した金銭・認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附

詳しい団体名等については問い合わせください。

(2)町県民税の税額控除額の計算方法

    基本控除額+特例控除額=寄附金税額控除額

  1. 基本控除

   〔町民税からの控除額〕(1から4までの寄附金額合計−2000円)×6%
   〔県民税からの控除額〕(1から3までの寄附金合計額−2000円)×4%

 税額控除の対象となる寄附金額(1〜4までの寄附金の合計額)は、総所得金額等の30%を上限とします。
 

  1. 特例控除

  (1)の 1.の都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(ふるさと納税)が2千円を超える場合は、次の(ア)~(エ)に定める割合を乗じて得た「特例控除額」が加算されます。(調整控除後の所得割額の20%が限度)。また、令和2年度税制改正により「特例控除額」の適用に関しては、一定の基準に基づき総務大臣が指定した団体に限ります。

   特例控除額=(寄附金-2,000円)×(ア)から(エ)に定める割合

(ア)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額一人的控除差調整額≧0であるとき

区分(課税総所得金額から

人的控除差調整額を控除した金額)

割  合
0円~1,950,000円 100分の84.895
1,950,001円~3,300,000円 100分の79.79
3,300,001円~6,950,000円 100分の69.58
6,950,001円~9,000,000円 100分の66.517
9,000,001円~18,000,000円 100分の56.307
18,000,001円~40,000,000円 100分の49.16
40,000,001円~ 100分の44.055

 

(イ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0かつ課税山林所得金額及び課税退職所得金額を有しないとき

区分(課税総所得金額から

人的控除差調整額を控除した金額

割  合
0円未満    100分の90

 

(ウ)課税総所得金額を有する場合で、課税総所得金額-人的控除差調整額<0であるとき、又は課税総所得金額を有しない場合で、課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき(課税山林所得金額と課税退職所得金額が両方がある場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)

(1)課税山林所得金額を有するとき

課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について、(ア)の表の区分に応じた割合

(2)課税退職所得金額を有するとき

課税退職所得金額について、(ア)の表の区分に応じた割合

 

(エ)上記(イ)、(ウ)に該当する場合又は課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合で、分離課税所得を有するとき

(2つ以上に該当する場合は、それぞれに定める割合のうち低い割合)

所得区分 割合
課税山林所得金額

課税山林所得金額の5分の1に相当する金額

について(ア)の表の区分に応じた割合

課税退職所得金額

課税退職所得金額について、(ア)の表の区分

に応じた割合

短期譲渡所得 100分の59.37
長期譲渡所得 100分の74.685
上場株式等に係る配当所得
株式等に係る譲渡所得等
先物取引に係る雑所得等

 

(3)控除額の具体的計算例

所得金額400万円で町・県民税所得割額30万円,所得税の税率10%の人が1を3万円、4を1万円寄附した場合

基本控除額

町民税分(4万円 − 5000円)×6% + 県民税分(3万円 − 5000円)×4% = 3100円

特例控除額

(3万円 - 5000円)×(90%-10%)= 2万円

(4)寄附金控除を受けるためには

税務署で、寄附先から受け取った領収書などを添付または提示の上、所得税の確定申告をしてください。ただし、町・県民税のみ課税となり所得税の確定申告をする必要がない人は、町・県民税の申告をしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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