所得の種類と計算

所得の種類と計算

 所得割の税額計算は前年の所得をもとに計算します。この場合の所得の種類は、所得税と同様10種類で、その金額は、一般に収入金額から必要経費などを差し引いて算定されます。これらの所得金額の合計額を合計所得金額といいます。この合計所得金額を基に国民健康保険税の計算等も行っています。また、合計所得の金額をもとに、扶養控除の適用の可否を判断しています。

所得の種類と計算方法一覧
所得の種類 具体例 所得金額の計算方法
1. 利子所得 公債、社債、預貯金などの利子 収入金額=利子所得の金額
2. 配当所得 株式や出資の配当など 収入金額-株式などの元本取得のために要した借入金の利子=配当所得の金額
3. 不動産所得 地代、家賃、権利金など 収入金額-必要経費=不動産所得の金額
4. 事業所得 事業をしている場合に生じる所得 収入金額-必要経費=事業所得の金額
5. 給与所得 サラリーマンの給料、賞与など 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額
6. 退職所得 退職金、一時恩給など (収入金額-退職所得控除額)×1/2=退職所得の金額
7. 山林所得 山林を売った場合に生じる所得 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額
8. 譲渡所得 土地などの財産を売った場合に生じる所得 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は1/2の額が課税対象です)
9. 一時所得 賞金、生命保険・火災保険の満期返戻金など 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(1/2の額が課税対象です)
10. 雑所得 公的年金等や他の所得にあてはまらない所得 公的年金等の収入金額-公的年金等控除額=公的年金等の雑所得の金額 それ以外の収入金額-必要経費=公的年金等以外の雑所得の金額

 1の利子所得は所得税が源泉分離課税(支払の際に一定の税率であらかじめ所得税を納める方法)で課税されているものは、住民税も同様にあらかじめ支払の際に天引されています。この場合は、合計所得金額に含めません。源泉徴収の方法によって課税することのできない次のものは総合課税(他の所得と同様に所得から所得控除を引いて税率をかける方法)で課税されます。

  1. 国外で受け取る銀行等の預金利子
  2. 国内の一定の取扱者(指定証券会社の外貨証券取引口座)を経ずに受け取る国外発行の公社債等の利子等
  3. 民間国外債、条約又は法律において源泉徴収の規定が適用されないものに係る利子等

 2の配当所得のうち、上場株式の配当に関しては、住民税が配当金額の5%の方法であらかじめ天引していますので、申告をしないことも選択できます。申告をしない場合、合計所得金額に含めませんが、各種所得控除や配当控除の適用も受けることはできません。また、申告をした場合、住民税の所得割を計算する際に配当割額として所得割から差し引くことができます。配当割り額が所得割から引ききれない場合、還付金が発生します。

※平成29年度税制改正において、特定上場株式等の配当所得や上場株式等の譲渡(源泉徴収がある特定口座)に係る所得については、所得税と異なる課税方式を選択できるようになりました。所得税と異なる課税方式(申告不要制度(源泉分離課税)、申告分離課税、総合課税)を選択する場合は、住民税納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に住民税申告書の提出が必要となります。

 6の退職所得は、あらかじめ支払の際に個人住民税が天引されています。そのため、所得控除の適用等はありません。また合計所得にも含みません。

 8の譲渡所得のうち、上場株式の譲渡で、特定口座を利用して取引をしているもので、源泉徴収有の選択をした場合、住民税があらかじめ3%天引されています。そのため、上場株式の配当と同様に申告をしないこともできます。

給与所得の計算

 所得は、原則として、収入から経費を差し引いたものですが、給与所得と公的年金等に係る雑所得に関しては、必要経費にあたるものが判り辛く、法令で必要経費を定めています。
 この法令で定められた必要経費を、給与所得では給与所得控除と呼んでいます。実際に給与収入から給与所得を計算する場合は、給与所得控除を使うより、下の表に当てはめて計算すると給与収入から給与所得を直接求めることができます。

給与収入から給与所得を直接求める表
給与収入の金額(a) 給与所得額の金額

55万1千円未満

0円

55万1千円以上161万9千円未満

        (a)-55万円
161万9千円以上162万円未満         106万9千円
162万円以上162万2千円未満         107万円
162万2千円以上162万4千円未満         107万2千円
162万4千円以上162万8千円未満         107万4千円
162万8千円以上180万未満

1.:(a)÷4(千円未満切り捨て)=(b)

2.:(b)×2.4+10万円=給与所得金額

180万円以上360万円未満

1.:(a)÷4(千円未満切り捨て)=(b)

2.:(b)×2.8-8万円= 給与所得金額

360万円以上660万円未満

1.:(a)÷4(千円未満切り捨て)=(b)

2.:(b)×3.2-44万円=給与所得金額

660万円以上850万円未満    (a)×90%-110万円
850万円以上    (a)-195万円

(例)収入金額が262万3千円の場合

  1. 262万3千円÷4=65万5千円(千円未満切り捨て後)
  2. 65万5千円×2.8-8万円=175万4千円(給与所得の金額)

公的年金等にかかる雑所得の計算

 公的年金等にかかる雑所得の金額も、給与所得と同様、経費に該当する部分が法令で定められています。
 公的年金等の収入金額から雑所得を求める場合は、次の表を参考にしてください。

年齢65歳末満(注)
公的年金等の収入金額(a) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1千万円以下

1千万円超

2千万円以下

2千万円超
130万円以下

(a)-60万円

マイナスの場合

0円

(a)-50万円

マイナスの場合

0円

(a)-40万円

マイナスの場合

0円

130万円を超え

 410万円未満

(a)×75%

-27万5千円

(a)×75%

-17万5千円

(a)×75%

-7万5千円

410万円を超え

 770万円未満

(a)×85%

-68万5千円

(a)×85%

-58万5千円

(a)×85%

-48万5千円

770万円を超え

 1,000万円未満

(a)×95%

-145万5千円

(a)×95%

-135万5千円

(a)×95%

-125万5千円

1,000万円超 (a)-195万5千円 (a)-185万5千円

(a)-175万5千円

 

年齢65歳以上(注)
公的年金等の収入金額(a) 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1千万円以下

1千万円超

2千万円以下

2千万円超
330万円以下

(a)-110万円

マイナスの場合

0円

(a)-100万円

マイナスの場合

0円

(a)-50万円

マイナスの場合

0円

330万円を超え

 410万円未満

(a)×75%

-27万5千円

(a)×75%

-17万5千円

(a)×75%

-7万5千円

410万円を超え

 770万円未満

(a)×85%

-68万5千円

(a)×85%

-58万5千円

(a)×85%

-48万5千円

770万円を超え

 1,000万円未満

(a)×95%

-145万5千円

(a)×95%

-135万5千円

(a)×95%

-125万5千円

1,000万円超 (a)-195万5千円 (a)-185万5千円

(a)-175万5千円

(注) 年齢は、その年の12月31日(年の中途で死亡し又は出国した場合には、その死亡又は出国の日)により判定します。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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