定額減税補足給付金(不足額給付)についてのご案内

「不足額給付」とは?

デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、定額減税(注1)しきれないと見込まれる方に対しては、当該定額減税しきれない額を調整給付金(注2)として支給しました。

今回、令和6年所得税額が確定したため、本来給付すべき額との差額等を支給します。

(注1)定額減税についての詳細は、国税庁HPや総務省HPをご覧ください。

(注2)調整給付金については、多良木町HPの「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金(調整給付金)のご案内」をご覧ください。

支給対象者・支給金額について

令和7年1月1日時点で多良木町にお住まいの方で、次の不足額給付1または不足額給付2の要件に該当する方

●不足額給付1

令和6年所得税が確定したことにより、本来給付すべき額と当初調整給付の額との間で差額(不足)が生じた方

 

不足額給付1イメージ

なお、令和6年度住民税所得割と令和6年所得税が定額減税前で0円(非課税)の場合、対象外となります。

※令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付の額は、必ずしも一致するものではありません。

対象となる方の例

(例1)令和5年は非課税だったが、令和6年に新たに課税となったため所得税の定額減税対象となり、控除不足額が発生した。


(例2)所得は変わらなかったが、令和6年に新たに子供を扶養に入れたため、定額減税額が増加して控除不足額が発生した。


※あくまで一例となります。給付の対象になるかは個人の所得状況に応じて異なりますので上記以外の方も対象となる場合があります。

 

●不足額給付2

次の要件を全て満たす方が対象となります。

1、令和6年度住民税所得割及び令和6年所得税ともに定額減税前税額がゼロ

2、税制度上、「扶養親族」とならない青色事業専従者•事業専従者(白色)又は所得が48万円を超えたため扶養の対象とならない者(扶養親族として定額減税対象外)

3、低所得者向け給付対象世帯(令和5年度非課税•均等割のみ課税世帯給付金及び令和6年度非課税世帯給付金)の世帯主•世帯員に該当していない

対象となる方には原則4万円が支給されます。

 

【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】

不足額給付2において令和5年所得または令和6年所得においてどちらかで扶養親族として定額減税対象外であった場合、「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」として令和5年のみ要件を満たしている場合には住民税所得割の定額減税分1万円、令和6年のみ要件を満たしている場合には所得税の定額減税分3万円から扶養親族として当初調整給付の額を控除した額について、対象となります。

対象となる方の例

(例3)令和5年は課税者(当初給付対象者)の扶養となっていたが、令和6年に所得が50万円となり、所得税は非課税だが扶養の要件から外れてしまった。

 

(例4)

令和5年は事業専従者だったが、令和6年は事業専従者をやめたため、控除対象扶養となった。

※【地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合】に該当する方は申請が必要になるため、下の「給付金の支給手続き等」を必ずお読みください。

 

フローチャートにて支給の対象となるかご確認ください。(支給対象であることを保証するものではありません。)

給付金の支給手続き

対象者の方には市区町村(注3)から9月初旬までに「確認書」または「お知らせ」をお届けします。

(注3)令和7年度個人住民税課税団体

 

1.確認書が届いた方

・給付金を受け取るには返信が必要です。

・確認書の記載内容をご確認のうえ、必要事項を記入し、本人確認書類等と一緒にご返信ください。 審査のうえ、順次、給付金を口座振込いたします。

 

2.「お知らせ」が届いた方

・原則、申請等の手続きは必要ありません。

ただし、本給付金を受給しない場合、振込口座を変更する場合、各数値について重大な相違を認める場合には、多良木町役場税務課(0966-42-1254)までご連絡ください。

 

3.対象となっているが通知が届かない方あるいは「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する方

•市町村で対象となるか判断が困難なためお手数ですが多良木町役場税務課(0966-42-1254)までご連絡ください。

※申請期限が令和7年10月31日までとなっておりますのでお早めにご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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