令和5年度国民健康保険税について

国民健康保険税について

  国民健康保険税は、加入者一人ひとりが平等に医療を受けられるよう負担していただくもので、病気やケガをしたときの医療費等にあてられる重要な財源です。

納税義務者について

  • 国民健康保険税は、世帯主が納税義務者となります。(地方税法第703条の4の規定による)
  • 世帯主が社会保険などに加入している場合でも、同じ世帯に国民健康保険の加入者がいると、世帯主に課税されます。
  • 税額については、加入している方の分のみを算出します。

税額の算出について

 国民健康保険税は、基礎課税分、後期高齢者支援金等課税分、介護納付金課税分の3つの区分ごとに所得割額、均等割額、平等割額を計算し、合計額が年税額となります。

区分 所得割額 均等割額 平等割額
基礎課税分 8.0% 1人につき23,000円 1世帯につき21,000円
後期高齢者支援金等課税分 2.7% 1人につき7,700円 1世帯につき7,100円

介護納付金課税分

(40歳~64歳加入者のみ)

1.8% 1人につき8,600円 1世帯につき5,000円
  • 所得割額は、課税所得金額(前年中の総所得金額-基礎控除額)×税率で計算します。
  • 年度途中で加入や脱退があった場合は、月割計算します。
  • 年度途中で75歳に到達する方は、75歳到達月の前月までの計算となります。
  • 年間の課税限度額は、基礎課税分65万円、後期高齢者支援金等課税分22万円、介護納付金課税分17万円です。

国民健康保険税の軽減について

所得が一定額以下の世帯への軽減制度

 国民健康保険税の均等割額と平等割額については、世帯の所得に応じ次の表の割合で軽減します。

 なお、世帯の所得は、所得の申告(確定申告、住民税申告等)に基づき算出します。

※未申告の場合は、国民健康保険税額の軽減などが適用されませんので、収入が無くても軽減適用のために申告が必要です。

軽減割合 軽減対象となる世帯の所得の基準
7割軽減 43万円+10万円×(給与・年金所得者等の数(※1)-1) 以下
5割軽減

43万円+29万円×国保加入者数(※2)

+10万円×(給与・年金所得者等の数(※1)-1) 以下

2割軽減

43万円+53万5千円×国保加入者数(※2)

+10万円×(給与・年金所得者等の数(※1)-1) 以下

(※1)給与・年金所得者等の数とは、給与所得者(収入額55万円超)と公的年金所得者(65歳未満:収入60万円超、65歳以上:収入125万円超)の合計数のことで、いない場合は1とします。

(※2)国保加入者数には、特定同一世帯所属者(国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行し、継続して同一の世帯に所属する方)は含み、擬制世帯主(他の健康保険に加入している世帯主)は含みません。

【軽減判定における所得の取扱い】

  • 賦課年度の4月が属する年の1月1日時点で65歳以上の公的年金受給者である被保険者については、年金所得から15万円を控除した所得金額で判定します。
  • 専従者控除を申告している場合は、控除前で判定します。
  • 分離課税の対象となる土地や建物の譲渡所得がある場合は、特別控除前で判定します。
後期高齢者医療制度創設に伴う軽減制度

 75歳に到達する人が後期高齢者医療制度に移行することにより、同じ世帯内の国保被保険者の保険税額が急激に増えることのないように、国保税は次のような軽減措置が設けられています。

  • これまで国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯に国保被保険者が1人だけとなった世帯(特定世帯)の場合、国民健康保険税の基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分の平等割額が5年間半額となります。(世帯主が変更となったときは、適用対象外となります。)
    なお、5年経過しても同じ状況(特定継続世帯)の場合、平等割額を4分の1軽減し、軽減措置が3年間継続されます。
  • これまで社会保険等の被用者保険の被保険者であった方が後期高齢者医療制度に移行したことにより、65歳以上の被扶養者が新たに国保被保険者となる方(旧被扶養者)の場合、所得割額は当分の間免除され、均等割額は2年間半額となります。さらに、旧被扶養者のみで構成される世帯の場合は、平等割額が2年間半額となります。(7割軽減世帯、5割軽減世帯を除きます。)
未就学児にかかる均等割額の軽減制度

 令和4年度から、未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の方)にかかる均等割額について、その1人あたりの金額の5割が減額されます。なお、所得による軽減対象となっている未就学児の場合、軽減後の均等割額から5割が減額されます。

 ※例えば、7割軽減対象の未就学児の場合、残りの3割の半分を減額するため、合計8.5割が減額されます。

非自発的失業者を対象とした軽減制度

 会社都合による解雇や倒産など、非自発的な理由により離職を余儀なくされ、国民健康保険に加入した方(非自発的失業者)について、一定の条件を満たす場合に、国民健康保険税を軽減します。

 なお、この軽減を受けるためには申告が必要です。

【対象者】

 雇用保険に加入していた方で、以下の要件にすべて該当する方

  1. 平成21年3月31日以降に勤務先を離職したこと。
  2. ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」の離職理由コードが「11、12、21、22、23、31、32、33、34」のいずれかに該当すること。
  3. 離職日時点で65歳未満であること。

【軽減の内容】

 前年中の非自発的失業者の方の給与所得(自営業の方は事業所得)を30/100で算定し、計算します。

 軽減期間は、離職日の翌日の属する月から翌年度末までです。

【軽減の申告方法】

  • 雇用保険受給資格者証
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーカード(ない場合はマイナンバー通知カード及び写真付身分証明書)

 以上を持参し、税務課で申告手続きをします。

※ 雇用保険に加入していなかった方で解雇・倒産により離職を余儀なくされた方、自営業の方で廃業・倒産した方についても、条件を満たしていれば軽減の対象となる場合がありますので、お尋ねください。

国民健康保険税の納付について

 国民健康保険税は、住民税の総所得金額等をもとに算定を行いますが、年度当初は総所得金額等が確定していないため、暫定の額で仮徴収をします。正式な年税額は、7月に本算定を行い通知します。

 納付方法は、「普通徴収」、「特別徴収」の2種類があります。

【普通徴収】

 5月~2月の年10回に分け、納付書又は口座振替により納付します。

 5・6月は仮徴収し、7月から本算定による税額を納付します。

【特別徴収】

 年6回に分け、年金支給月(偶数月)に年金から天引きされます。

 なお、年金特徴では、8月までは前年度の税額を参考に天引きし、10月から本算定による税額で天引きします。

 特別徴収の対象となる方は、次の条件にすべて該当する方です。

  • 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている。
  • 世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が65歳から74歳である。
  • 特別徴収の対象となる世帯主の年金受給額が年額18万円以上である。
  • 国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金受給額の2分の1を超えない。

※特別徴収の対象となる方が普通徴収(口座振替のみ)を希望される場合、役場窓口にて申請することで納付方法を変更できます。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 税務課 住民税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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