国民健康保険税の令和4年度改正点について

【1】未就学児の均等割額が軽減されます。

 子育て世代の負担軽減を図るため、令和4年度から未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前の方)の国民健康保険税の均等割額について2分の1が軽減されます。

 世帯の総所得金額等の合計に応じて軽減措置(7・5・2割軽減)がされており、適用される世帯は軽減後の均等割額の2分の1を減額します。

 なお、この軽減についての申請は不要です。

 

未就学児1人に係る均等割額軽減額(年額)

区分 軽減前均等割額 軽減額   軽減後均等割額
7割軽減世帯   9,210円   4,605円   4,605円
5割軽減世帯 15,350円   7,675円   7,675円
2割軽減世帯 24,560円 12,280円 12,280円
軽減なし世帯 30,700円 15,350円 15,350円

※表中の均等割額は基礎課税分と後期高齢者支援金等課税分の合計額です。

  税額端数処理のため、減額後均等割額が異なる場合があります。

  所得が未申告の世帯については、減額適用されませんので所得申告をお願いします。

【2】課税限度額が変わります。

 地方税法施行令の改正により、次のとおり国民健康保険税の課税限度額について、基礎課税分を2万円、後期高齢者支援金等課税分を1万円引き上げます。

 国民健康保険税の課税限度額

  令和3年度まで     令和4年度以降   
基礎課税分 630,000円  650,000円
後期高齢者支援金等課税分 190,000円  200,000円
介護納付金課税分 170,000円  170,000円

 

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