新築住宅に対する減額措置
新築された住宅については、新築後一定期間、固定資産税額が減額されます。
適用対象は、次の用件を満たす住宅です。
ア 専用住宅や併用住宅であること。
(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
イ 床面積用件
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけで、併用住宅における店舗部分や事務所部分などは減額対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象になります。
減額される額
上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。
減額される期間
ア 一般の住宅(イ以外の住宅)
新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
イ 3階建以上の中高層耐火住宅等
新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 税務課 固定資産税係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1254(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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