福祉用具貸与・購入、住宅改修
生活する環境を整えるサービス
福祉用具をレンタルする
福祉用具貸与(介護予防福祉用具貸与)
日常生活の自立を助けるための福祉用具をレンタルするサービスです。
※レンタルに際しては、必ず担当ケアマネジャーにご相談ください。
■福祉用具レンタルの対象種目
種目 | サービス対象者 | 機能又は構造等 | |||||
要支援 | 要介護 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
車いす | ○ | ○ | ○ | ○ | 自走用標準型車いす、普通型電動車いす、又は介助用標準型車いすに限る。 | ||
車いす付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるものに限る。 | ||
特殊寝台 | ○ | ○ | ○ | ○ | サイドレールが取り付けてあるもの、又は取り付け可能なものであって、次のいずれかの機能を有するもの。 ●背部又は脚部の傾斜角度が調整できる機能 ●床板の高さが無段階に調整できる機能 |
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特殊寝台付属品 | ○ | ○ | ○ | ○ | マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるものに限る。 | ||
床ずれ防止用具 | ○ | ○ | ○ | ○ | 次のいずれかに該当するものに限る。 ●送風装置又は空気圧調整装置を備えた空気マット ●水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のマット |
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体位変換器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 空気パッド等を身体の下に挿入することにより、居宅要介護者等の体位を容易に変換できる機能を有するものに限り、体位の保持のみを目的とするものを除く。 | ||
手すり | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
スロープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 段差解消のためのものであって、取付けに際し工事を伴わないものに限る。 |
歩行器 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を有するものであって、次のいずれかに該当するものに限る。 ●車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。 ●四脚を有するものにあっては、上肢で保持して移動させることが可能なもの。 |
歩行補助つえ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 松葉づえ、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホーム・クラッチ及び多点杖に限る。 |
認知症老人徘徊感知機器 | ○ | ○ | ○ | ○ | 認知症老人が屋外へ出ようとした時等、センサーにより感知し、家族、隣人等へ通報するもの。 | ||
移動用リフト(つり具の部分を除く) | ○ | ○ | ○ | ○ | 床走行式、固定式又は据置式であり、かつ、身体をつり上げ又は体重を支える構造を有するものであって、その構造により、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有するもの(取付けに住宅の改修を伴うものを除く)。 | ||
自動排泄処理装置 | 排便機能を有するもの | 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの(交換可能部品(レシーバー、チューブ、タンク等のうち、尿や便の経路となるものであって、居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に交換できるものをいう。)を除く。)。 | |||||
○ | ○ | ||||||
上記以外のもの | |||||||
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福祉用具を購入する
特定福祉用具販売(特定介護予防福祉用具販売)
下記の福祉用具を、都道府県等の指定を受けた事業者から購入したとき、購入費が支給されます。
※購入に際しては、必ず事業所の福祉用具専門相談員と、担当ケアマネジャーにご相談ください。
■特定福祉用具販売の対象種目
種目 | 機能又は構造等 |
腰掛便座 | 次のいずれかに該当するものに限る。 ●和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの(腰掛式に交換する場合に高さを補うものを含む。) ●洋式便器の上に置いて高さを補うもの ●電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの ●便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(水洗機能を有する便器を含み、居室において利用可能であるものに限る)。ただし、設置に要する費用については従来通り、法に基づく保険給付の対象とならないものである。 |
自動排泄処理装置の交換可能部品 | 尿又は便が自動的に吸引されるもので居宅要介護者等又はその介護を行う者が容易に使用できるもの。 |
入浴補助用具 | 入浴に際しての座位の保持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具であって、次のいずれかに該当するもの。 1.入浴用椅子(座面の高さが概ね35cm以上のもの又はリクライニング機能を有するもの) 2.入浴台(浴槽の縁にかけて浴槽への出入りを容易にすることができるもの) 3.浴槽用手すり(浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの) 4.浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差解消を図ることができるもの) 5.浴槽内椅子(浴槽内に置いて利用することができるもの) 6.浴槽内すのこ(浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの) 7.入浴用介助ベルト(居宅要介護者等の身体に直接巻き付けて使用するものであって、浴槽への出入り等を容易に介助することができるもの) |
簡易浴槽 | 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもの。 ※「空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるもの」とは、硬質の材質であっても使用しないときに立て掛けること等により収納できるものを含むものであり、また、居室において必要があれば入浴が可能なもの。 |
移動用リフトのつり具部分 | 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なもの。 |
小規模な住宅改修
住宅改修費支給(介護予防住宅改修費支給)
手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限に改修費のうち利用者負担分(1割、2割、または3割)を除いた金額が支給されます。
■改修の例
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 引き戸などへの扉の取り替え
- 洋式便器などへの便器の取り替え
- 滑りの防止および移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更
改修に際しては、必ずケアマネジャーにご相談ください。事前申請が必要なため、事前申請の許可前に改修されると対象になりません。
●手続きの流れ
1.ケアマネジャーなどに相談
2.専門職等との改修箇所の検討(町の現地確認も含む)
3.見積業者の選定・見積依頼
4.施工業者の決定
5.町へ事前に申請
※申請に必要な書類
・住宅改修費支給申請書
・工事費見積書
・住宅改修が必要な理由書(ケアマネジャーなどに作成を依頼します)
・改修後の完成予定の状態がわかるもの(写真または簡単な図を用いたもの)
・住宅の所有者の承諾書(改修の利用者と住宅の所有者が異なる場合)
6.工事の実施・完了/支払い
7.町へ領収書などを提出
※提出する書類
・住宅改修に要した費用の領収書
・工事費内訳書
・完成後の状態を確認できる書類(改修前、改修後の日付入りの写真を添付)
8.住宅改修費の支給
住宅改修の事前申請までの流れ(介護支援専門員向け)
「居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給について(平成12年3月8日老発第42号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」の一部改正により、住宅改修の事業者からの見積もりに関しての取り扱いに変更があっています。詳しくは以下のリンク先ページをご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 福祉課 高齢者支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293