介護サービス利用の手順

サービスを利用するまでの流れ

1.相談します

上球磨地域包括支援センターや多良木町役場の窓口で、介護サービスや介護予防サービス、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援サービス事業など、どんなサービスを利用するか相談します。

2-1.申請します(介護サービスや介護予防サービスを利用したい人)

 サービスの利用を希望する人は、多良木町役場の窓口に要介護(支援)認定の申請をしてください。申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。

申請に必要なもの
  • 要介護・要支援認定申請書
    申請書は下のリンクからダウンロードできます。
  • 介護保険被保険者証
  • 健康保険被保険者証
  • マイナンバーカード
  • 本人や代理人の身元確認ができる書類

2-2.基本チェックリストを受けます(介護予防・生活支援サービス事業を利用したい人)

介護予防・生活支援サービス事業の利用を希望する人は、上球磨地域包括支援センターで基本チェックリストを受けます。基本チェックリストで生活機能の低下がみられた場合は、「介護予防・生活支援サービス事業対象者」として介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。

※基本チェックリストを受けた後でも、介護が必要と思われる人には要介護認定の申請を案内します。
※40歳以上65歳未満の人は、基本チェックリストの判定による介護予防・生活支援サービス事業の利用はできないため、要介護認定で要支援1・2と認定される必要があります。

2-3.一般介護予防事業のみを利用したい人

一般介護予防事業のみ利用したい場合は、基本チェックリストを受ける必要はなく、65歳以上の人なら誰でも利用できます。詳しくは多良木町役場窓口にお尋ねください。

3.認定調査が行われます

訪問調査

 認定調査員が自宅等を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査をします。

この調査内容は要介護状態区分(要介護1~5等)を判定する際の資料としてとても重要なものです。調査の際には対象となる方の状況を調査員に正確にお伝えください。

主治医意見書

 本人の主治医が介護を必要とする原因疾患などについて記入します。

 「主治医意見書」の作成は、多良木町から主治医へ依頼します。

4.審査・判定されます

 一次判定(コンピュータ判定)の結果と特記事項、主治医意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査(二次判定)し、要介護状態区分が判定されます。

一次判定(コンピュータ判定):公平に判定するため、認定調査の結果はコンピュータで処理されます。

特記事項:調査票には盛り込めない事項などが記入されます。

主治医意見書:かかりつけ医が作成した心身の状況についての意見書です。

二次判定:町村が任命する保健、医療、福祉の専門家から構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

5.認定結果が通知されます

介護認定審査会の審査結果にもとづいて、以下の区分に分けて認定されます。

要介護1~5→介護サービスが利用できます。

要支援1~2→介護予防サービス、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

非該当→介護サービスや介護予防サービスは利用できません。ただし、基本チェックリストを受けて「介護予防・生活支援サービス事業対象者」と判定された場合は、介護予防・生活支援サービス事業が利用できます。

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 福祉課 高齢者支援係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1255(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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