保育料の寡婦(夫)控除のみなし適用について

 保育料の算定において、申請に基づき未婚のひとり親世帯への寡婦(夫)控除を「みなし適用」し、申請のあった翌月から適用します。

 なお、婚姻歴があり、すでに税法上の寡婦(夫)控除を受けている方は、この「みなし適用」の対象とはなりません。

 また、「みなし適用」に該当となっても保育料が変更とならない場合もありますので、申請前に福祉課 子育て支援係(役場1階5番窓口)にご相談ください。

みなし寡婦(夫)控除とは

 税法上の寡婦(夫)控除は、未婚のひとり親世帯の方は控除を受けることができません。この状況を解消するために、保育料の算定根拠となる住民税について、未婚のひとり親世帯の方に対しても、寡婦(夫)控除をみなし適用し、適用後の住民税をもとに保育料を決定します。

※税法上の控除は受けることができません。

対象者

保育料の基準となる所得を計算する年の12月31日時点および申請時点において、次の1から3のいずれかに該当する方。

1 婚姻によらずに母となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしておらず生計を一にする20歳未満の子がいる方


2 上記1であり、かつ合計所得金額が500万円以下である方


3 婚姻によらずに父となり、その後、婚姻(事実婚を含む)をしておらず、生計を一にする20歳未満の子がおり、合計所得金額が500万円以下である方


※上記1から3の子は、合計所得金額が38万円以下で、他の人の控除対象配偶者や扶養親族となっていない方に限ります。

※保育料が無料の方は対象外です。

申請方法

多良木町役場 福祉課 子育て支援係(役場1階5番窓口)に、以下の書類をご提出ください。

1 多良木町保育施設等の保育料に係る寡婦(夫)控除のみなし適用申請書(リッチテキストフォーマット:63.6KB)

2 発行から3か月以内の戸籍全部事項証明書または児童扶養手当証書の写し

※申請された翌月の保育料から適用となります。

※寡婦(夫)控除のみなし適用を行っても、保育料が減額にならない場合があります。

 

 

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