水道のご使用を開始される皆様へ(定型約款)

定型約款について

 令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。

 定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、多良木町においては、【多良木町上水道事業給水条例】と【多良木町上水道事業給水条例施行規程】がこの定型約款にあたるものです。

 内容につきましては、下記ファイルをご確認ください。

関連ファイル

注:クリックするとファイルが開きます。

内部リンク
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 建設課 水道係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1259(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

メールフォームによるお問い合せ