小出力発電設備における事故報告について義務化されます

 2021年4月1日から、小出力発電設備についても電気事業法に基づく事故報告が義務化になりました。

※小出力発電設備…太陽電池発電設備:10~50kW未満、風力発電設備:20kW未満

 (電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、太陽電池発電設備と風力発電設備)

 

〇報告する必要のある事故

 感電、電気火災、他者への損害、設備の破壊

〇感電を知った・気づいた時から

 「24時間以内に事故の概要(速報)」「30日以内に事故の詳細(詳報)」について報告を行う  

 必要があります。

 

詳しくは、「経済産業省」ホームページでご確認ください。

https://www.meti.go.jp/

https://meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/

jikohoukoku.html

 

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