多良木町過疎地域持続的発展計画の策定について
「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が令和3年3月31日で期限を迎え、令和3年4月1日より新たに「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新法)が施行されました。
本町は昭和45年に過疎地域の指定を受けていますが、新法においても引き続き、その指定を受けることとなりました。そこで、新法に基づき、本町の持続的発展に資する総合的かつ計画的な対策を実施するため、「多良木町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、公表いたします。
なお、この計画に基づいて実施する事業については、これまでと同様に過疎対策事業債をはじめとする国の財政支援の対象となるため、引き続きこれらの支援を有効に活用し、本町の持続的発展に向けた取組を推進いたします。
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