熊本労働局からのお知らせ

■必ずチェック最低賃金!使用者も、労働者も

熊本県最低賃金が改定されました。

時間額 821円(令和3年10月1日から)

この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。

▽問合せ先

熊本労働局労働基準部賃金室        電話 (096)355-3202
または最寄りの労働基準監督署にお尋ねください。

 

■働き方改革推進支援センターを活用しませんか

就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関する相談の対応や、支援を行っています。「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しています。

▽問合せ先

熊本働き方改革推進支援センター       電話 (0120)04-1124

 

■中小企業の最低賃金引き上げを支援する業務改善助成金

事業場内最低賃金を20円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、費用の一部を助成します。

▽助成対象

地域別最低賃金(821円令和3年10月1日~)と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が100人以下の事業場

▽熊本県の助成率

5分の4   ※生産性要件を満たした場合10分の9(助成率の上限あり)

※「生産性」とは、企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値を指します。助成金の支給申請時の直近の決算書類に基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている場合等に、加算して支給されます。

 

令和3年8月から特例的な要件緩和・拡充が行われました。
詳しくは、厚生労働省ホームページ「業務改善助成金」で検索!

▽申請先 

熊本労働局雇用環境・均等室        電話 (096)352-3865

▽問合せ先

業務改善助成金コールセンター       電話 (03)6388-6155
※令和3年度のみ使用可能。

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