特定技能所属機関による「協力確認書」の提出について

特定技能外国人のより一層の増加が見込まれることを踏まえ、特定技能所属機関が地域における外国人との共生社会の実現のため寄与する責務があること及び1号特定技能外国人に対する支援は地域の外国人との共生に係る取組を踏まえて行うことが「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針」(平成30年12月25日閣議決定。令和6年3月29日一部変更)に明記されました。
これを踏まえ、特定技能基準省令の一部が改正(施行日:令和7年4月1日)され、特定技能所属機関は、地方公共団体から、共生社会の実現のために実施する施策(以下「共生施策」といいます。)に対する協力を要請されたときは、当該要請に応じ、必要な協力をすることが規定されました。また、1号特定技能外国人に対する支援計画の作成・実施に当たっては、地方公共団体が実施する共生施策を踏まえることが規定されました。

協力確認書の提出について

特定技能所属機関は、市区町村に対し、特定技能外国人の受け入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する地方公共団体から、共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の「協力確認書」を提出する必要があります。

〇提出が必要な場合

1.初めて特定技能外国人を受け入れる場合
当該外国人と特定技能雇用契約を締結後、在留資格認定証明書交付申請又は在留資格変更許可申請を行う前

2.既に特定技能外国人を受け入れている場合
施行期日以降、初めて当該外国人に係る在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請を行う前
 

3.その他

  • 協力確認書は、受け入れる(又は受け入れている)特定技能外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに提出する必要があります。
    (両者が同一の市区町村である場合は、当該市区町村に対して一通提出します。)
  • 協力確認書は、基本的に一度、該当する市区町村に提出すれば、その後、同一の事業所で活動する他の特定技能外国人を受け入れる等の際に再提出する必要はありません。ただし、当該別の特定技能外国人が異なる市区町村に転出する場合は、転出先の市区町村に対して協力確認書を提出する必要があります。
  • 特定技能外国人を受け入れる事業所の所在地や住居地、特定技能所属機関の担当者連絡先等に変更が生じた場合、改めて該当する市区町村に協力確認書を提出する必要があります。
〇提出事業者
  • 特定技能外国人が活動する事業所の所在地が多良木町にある事業者
  • 特定技能外国人の住居地が多良木町にある事業者
〇提出方法

郵送、窓口へ持参、電子メール

【令和8年3月版】協力確認書様式(Wordファイル:18.5KB)

記載例(直接雇用)(PDFファイル:132.6KB)

記載例(派遣形態)(PDFファイル:135.9KB)

 

提出先:多良木町企画観光課

住所:郵便番号 868-0595 熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648

メールアドレス:kikaku@town.taragi.lg.jp

協力確認書の取り扱いについて

  • 提出された協力確認書については、紛失や漏洩などが発生しないよう適切に管理いたします。
  • 必要に応じて、関係部署に対し協力確認書上の情報を共有することがあります。また、共生施策を実施する観点から、特定技能所属機関の協力を求める必要がある場合は、協力要請を行います。
  • 共生施策の実施に当たり、地域内の特定技能所属機関に係る情報(例:当該機関に属する特定技能外国人の国籍、人数等)を把握する必要がある場合は、協力確認書に記載された特定技能所属機関の担当者連絡先に照会することがあります。
この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 企画観光課 企画係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1257(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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