上下水道-各種手続について
上下水道の使用開始・休止・廃止、使用者の名義などの変更
(場所:多良木町役場2階中央)
事前に上水道係(受付時間は、平日の8時30分から17時15分)へお届けください。(印鑑要) 直接窓口へお越しいただけない方は、郵送での取扱いも致します。上水道係へご連絡ください。
定型約款について
令和2年(2020年)4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、水道の供給に関してもその適用を受けます。
定型約款とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されており、多良木町においては、【多良木町上水道事業給水条例】と【多良木町上水道事業給水条例施行規程】がこの定型約款にあたるものです。
内容につきましては、下記ファイルをご確認ください。
関連ファイル
注:クリックするとファイルが開きます。
多良木町上水道事業給水条例 (PDFファイル: 261.9KB)
多良木町上水道事業給水条例施行規程 (PDFファイル: 359.6KB)
上下水道の使用を開始されるとき
- 引越して来られたとき
- 水道を新たに引き込む時
水が出る場合も必ずお届けください。お届けがないと、使用開始日などの確認ができず料金などのトラブルになります。
上下水道の使用を一時休止又は廃止されるとき
- 引越しされるとき
- 長期間留守にするなど、一時上下水道の使用を止めたいとき
- 建物を解体されるとき
お届けがないと、使用されていなくても上下水道料を請求しますのでご注意ください。
一旦廃止されますと、再び開栓される際には開栓手数料2,000円が必要です。
その他の変更をされるとき
- 所有者や使用者の名義を変更されるとき
- 郵便物の送り先を変更されるとき
- 用途を変更されるとき(例:一般用→営業用)
下水道の人数が増減した時
下水道があり、世帯人数が増減したときは、使用人数の変更のお届けが必要です。
また、下水道使用人数の変更において、住民票の異動が無い場合は、証明書のコピーの提出が必要になります。
(施設入居証明書、生徒証明書、在学証明書 等)
上下水道料金支払方法
多良木町では上下水道料金の支払方法は、口座振替もしくは納付書支払になります。
出納取扱金融機関は、
肥後銀行・ゆうちょ銀行・熊本銀行・球磨地域農協・熊本県信用組合になります。
申請書様式:
1.上水道開始
記載例(上水道使用開始届) (PDFファイル: 135.1KB)
2.上水道休止
記載例(上水道使用休止届) (PDFファイル: 134.8KB)
3.下水道使用開始・休止・変更
下水道(開始・休止・人数等変更) (Excelファイル: 19.9KB)
記載例(下水道使用開始届) (PDFファイル: 277.2KB)
記載例(下水道使用休止届) (PDFファイル: 273.6KB)
記載例(下水道使用変更届) (PDFファイル: 276.8KB)
4.上下水道使用者名義変更
記載例(上下水道名義変更) (PDFファイル: 57.8KB)
5.専用給水装置用途変更
上水道(専用給水装置用途変更届) (Wordファイル: 13.2KB)
記載例(専用給水装置用途変更届出書) (PDFファイル: 130.4KB)
6.上下水道納付書送付先変更
上下水道(送付先変更) (Wordファイル: 34.0KB)
記載例(上下水道送付先変更届出書) (PDFファイル: 66.2KB)
7.上下水道口座振替依頼
- この記事に関するお問い合わせ先
-
多良木町 建設課 水道係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1259(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
- このページが参考になったかをお聞かせください。
-