交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき

第三者行為の概要

交通事故など、第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険被保険者証で診療を受けることもできます。その場合には必ず診療を受ける前に健康・保険課に【「第三者の行為による被害届」】を提出してください。国民健康保険が負担した費用は、後から加害者に請求します。

届け出に必要なもの

1.該当者の保険証

2.世帯主の印鑑

3.第三者の行為による被害届

4.事故発生状況報告書(交通事故の場合)

5.交通事故証明書(交通事故の場合)

6.人身事故証明書入手不能理由書(物件事故となっている場合)

7.誓約書

8.念書

示談の前に必ず国保に連絡を

 住民ほけん課へ届ける前に示談を結んでしまうと、その取り決めが優先して加害者に請求できない場合があります。必ず示談を結ぶ前に届け出てください。その他、以下の場合に国民健康保険を使うことができない場合があります。

・加害者からすでに治療費を受け取っているとき

・業務上のけがで労災保険の対象となったとき

・飲酒運転・無免許運転などでけがをしたとき

この記事に関するお問い合わせ先

多良木町 住民ほけん課 保険年金係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1256(直通)
ファックス番号:0966-42-2293

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