空き家・空き店舗等活用事業補助金について
多良木町では、地域の活性化、にぎわいの創出及び空き家等の解消を図り活力と魅力あるまちづくりを推進するため、空き家等を活用し、町内の資材販売店並びに施工業者を利用して修繕、補修又は改築の工事等をする事業に対し補助金を交付する。
1 定義
(1) 空き家等
過去において住居、店舗、事務所又は倉庫の用に供していた建物で、その全部又は一部が6箇月以上使用されていないものをいう。
(2) 新規出店者
町内にある空き家等の2階以下の部分を活用して新規に出店する個人又は法人をいう。
(3) 空き家等所有者
新規出店事業の実施を可能とするために、所有する空き家等の2階以下の部分を自ら改修する個人又は法人をいう。
2 対象事業
(1)新規出店者が行う次のいずれにも該当する事業
(ア)小売業、IT関連産業、飲食業又はサービス業であるもの
(イ)町内にある他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないもの
(ウ)改修後3年以上継続して営業するもの
(2)空き家等所有者が行う次のいずれにも該当する事業
(ア)小売業、IT関連産業、飲食業又はサービス業を営む新規出店者と賃貸借契約を締結していること
(イ)新規出店者にあっては、町内にある他の店舗から移転して出店することにより、移転前の店舗を空き店舗としないこと
(ウ)新規出店者が改修後3年以上継続して営業するもの
3 対象資格
次のいずれにも該当する者が対象
(1)新規出店者又は空き家等所有者
(2)多良木町内に住所を有する者、又は開業日までに住所を有することができる者
(3)市町村税を滞納していない者
(4)新規出店者にあっては、多良木町商工会の会員になろうとする意欲がある者
(5)暴力団の構成員もしくはその関係者又はその利益となる活動を行う者が事実上参加していないこと
(6)改修後、年間日数の2分の1以上営業を行う者
(7)町内の資材販売店並びに施工業者を利用する者
4 対象経費
(1)内外装工事費
(2)建物附属設備工事費
(3)看板設置工事費
5 補助率等
補助対象経費の2分の1以内で、補助金の額は100万円を限度とする。
6 補助申請
以下の書類を揃えて事業開始前に提出すること。
(1) 空き家・空き店舗等活用補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 収支予算書(別記様式第3号)
(4) 改修前の空き家・空き店舗の写真(外観と内観を数枚)
(5) 納税証明書
(6) 賃貸借契約書の写し
(7) 見積書(※町内業者)
(8) 平面図、立面図、位置図
(9) 誓約書(別記様式)
(10) 町内に住所を有する事がわかる書類
7 交付決定
審査会の審査に基づき、補助金の交付が適当と認められたときは、補助金の交付決定をするので、その後事業に着手すること。
8 補助金の返還
(1)「1 対象事業」、「2 対象資格」に掲げる条件を備えていないこととなったとき。
(2)偽りその他不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(3)営業開始から3年以内に町外へ転出したとき。
(4)その他不適当と認められる事実があったとき。
9 多良木町空き家・空き店舗等活用事業補助金交付要綱
詳しくは以下をご参照ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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多良木町 産業振興課 商工業振興係
熊本県球磨郡多良木町大字多良木1648
電話番号:0966-42-1252(直通)
ファックス番号:0966-42-2293
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